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    <title>老いじたく・後見サポート</title>
    <link>http://e-kouken.seesaa.net/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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    <itunes:summary>老いじたくや成年後見制度の基礎知識・手続などをご紹介。メール相談を無料で受け付けています。</itunes:summary>
    <itunes:keywords>成年後見制度,老いじたく,成年後見,任意後見,補助,保佐,財産管理,生前準備,相談,費用,手続き,あおば,古性隆</itunes:keywords>
    
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      <title>後見サポートについて</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769309.html</link>
      <description>後見制度を悪用した事件が近年増えています。 悪徳商法等に巻き込まれるのを防ぐため、また認知症の高齢者等の財産を守るために作られたこの制度が悪用され、何を信じればよいのかと途方に暮れておられる高齢者の方々も多いと思います。このような事件に巻き込まれないよう、私は４０代、５０代のこれから高齢の親の面倒をみなければいけないという立場の方々に、是非、この後見制度を理解していただきたいと願っております。 そして、後見制度を利用する場合にはどのような点に注意し、どのようなところに目を光らせておかなければいけないかを理解していただきたいと願います。                                                                                        弊事務所では法定後見制度、任意後見制度に関するご相談、書類作成、手続等のサポートを行っております。また、成年後見人や任意後見人等のお引き受けなども行っております。 なお、弊事務所の後見サポートは、私自らが責任を持って迅速にご本人の様子をお伺いに行ける範囲と言うことを大前提としております。そのためご迷惑をお掛けいたしますが、サポート対象範囲を茨城県常総市を中心に、つくば市、つくばみらい市、守谷市、坂東市、下妻市等、近隣市町村に限らせていただいております。 茨城県の県南地区・県西地区の方で、対象範囲かどうか確認されたいという方は、ご相談下さい。 現在、初回無料メール相談を実施中です。２回目以降のメール相談は有料（１メール3,000円）となります。是非この機会にご不明点・ご不安な点などを相談なさってみてはいかがでしょうか？ </description>
      <pubDate>Fri, 31 Dec 2100 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>後見サポート</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>老いじたく・後見制度についての基礎知識</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44794757.html</link>
      <description>             老いじたくに関する情報はこちら・・・                     老いじたくとは               任意後見制度の活用               財産管理契約の活用               地域福祉権利擁護事業の活用               遺言               生前準備                   認知症が進んでしまったら・・・                     法定後見制度               補助の活用               保佐の活用               成年後見の活用      </description>
      <pubDate>Thu, 14 Jun 2007 11:50:00 +0900</pubDate>
      <category>Top</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>弊事務所の考え方</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44771580.html</link>
      <description>後見制度を悪用した事件が近年増えています。専門家が事件に関与したものや、元専門家が関与したもの、悪徳商法で近づいた者が関与したもの、後見人となった親族が関与したものなど、様々な悪用事件が発生しています。本来、認知症の高齢者等が悪徳商法に巻き込まれないよう、また財産を有効に使っていけるようにと後見制度が作られましたが、ごく一部の者のために制度そのものの信頼が揺らいでいることはとても残念であり憤りも感じます。私は、今まで高齢者を中心に後見制度を広めていくことが重要だと考えていました。しかし、このように悪用事件が増えてくると、はたしてこの考え方でよいのだろうかと疑問を持つようになりました。確かに現在の制度でも例えば任意後見人には任意後見監督人がつき、成年後見人には家庭裁判所がつき、いつでも任意後見人や成年後見人等に事務の報告を求めたり財産目録の提出を求めたりすることができ、不正が起きないようチェックする仕組みにはなっています。しかし、現実にはそのチェックがうまくはたらかない場合があるため事件が発生しているのです。当事者の高齢者がこの制度を理解しておくことも当然重要ですが、それ以上に若い方、４０代、５０代のこれから高齢の親の面倒をみなければいけないという立場の方々に後見制度を十分に理解していただき、厳しい目で後見人等をチェックしていっていただくことも重要であると考えます。そして、不正を行っているようであれば後見人等の解任を家庭裁判所に求めるなど、積極的にこの制度の中に入ってきていただきたいと考えております。判断能力の衰えた御本人には後見人等がしていることが果たして自分にとって良いことなのか、悪いことなのか、それ自体判断できません。「制度を利用しているのだから間違いないだろう・・・。」という考えは、後見制度悪用事件を見るにつけ捨てた方がよいと思います。是非お願いです。後見人を選ぶ前に、本当にその人が後見人として適しているのか、任せて大丈夫なのか、高齢の親とともに良く吟味してください。４０代、５０代の方であれば、単にうわべだけ取り繕っている人間かどうかよくわかると思います。甘い言葉にグラッとなりがちな高齢者に代わり、よくよく観察をしていただきたいと思います。これは法定後見制度を利用する場合も、任意後見制度を利用する場合もどちらにも当てはまることです。親族を後見人に選ぶような場合には、もしかすると遠慮があったりして反対することができないことがあるかもしれませんが、遠慮している場合ではありません。もしも「この人では・・・」と思う節があるような場合にはきちんとした理由とともに「反対」してください。また第三者を後見人に選ぶような場合には、何度も面談を繰り返したり電話をするなどしてその応対をみたり、その他考えられる方法を駆使して、できる限りその人の情報を入手するなどして判断するようにしてください。第三者の場合には、自分のわからない部分は何でも遠慮せずに質問できるという利点もあります。疑問点が無くなるまで質問してみると良いでしょう。コミュニケーションをとっていく間に「おや？これは・・・」と思ったら、その人はやめた方が良いでしょう。４０代、５０代の方であれば十分相手を見抜くチカラがあります。そして、後見人が選任された後も後見人に任せきりにせず、厳しく目を光らせ続けることが重要です。このように一人一人が厳しく目を光らせることが、後見制度を悪用した事件を減らせる方法であるとも考えます。弊事務所では、御本人ばかりでなく親族の方々にも御安心いただけるような「思いやりサービス」を提供させていただいております。［戻る］</description>
      <pubDate>Thu, 14 Jun 2007 07:35:00 +0900</pubDate>
      <category>後見サポート</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>成年後見の概要</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769257.html</link>
      <description>「成年後見」とは、認知症等により判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。本制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。なお、自己決定の尊重の観点から、日用品（食料品や衣料品等）の購入など「日常生活に関する行為」については、取り消しの対象になりません。[目次へ]</description>
      <pubDate>Sat, 31 Dec 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>成年後見の対象となる方</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769256.html</link>
      <description>日常の買物を一人ですることもできず、他の人に代わってやってもらわなければいけないような状況にある場合は「成年後見」に該当すると考えられます。その他、自分の名前や居場所がわからないような方、家族かどうかも判断できないような方も「成年後見」に該当すると考えられます。[目次へ]</description>
      <pubDate>Fri, 30 Dec 2005 18:00:00 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>成年後見の申立手続</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769255.html</link>
      <description>成年後見開始の申立の手続は以下の通りです。申立準備申立人の検討申立を行えるのは次の方々です。なお、一人で申立や手続をすすめていくことが不安だという方は、弁護士等に相談することをお勧めします。本人配偶者四親等内の親族（親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親、子、兄弟姉妹）未成年後見（監督）人保佐（監督）人、補助（監督）人市区町村長検察官申立の目的、類型、後見事務の内容の検討成年後見人の候補者選び申立に必要な書類の準備申立書類申立書申立書付票（本人以外の申立用）申立事情説明書本人の財産目録及びその資料（不動産登記簿謄本、通帳等の写し等）本人の収支状況報告書及びその資料（領収書の写し等）後見人候補者事情説明書本人についての書類戸籍謄本住民票（世帯全部が記載されている謄本）後見登記されていないことの証明書（東京法務局で発行）診断書（成年後見用）成年後見人候補者についての書類戸籍謄本住民票（世帯全部が記載されている謄本）身分証明書（成年後見人等候補者の本籍地の市区町村役場戸籍係等で発行）後見登記されていないことの証明書（東京法務局で発行）申立人についての書類（成年後見人候補者と同一人物の場合は不要）戸籍謄本住民票（世帯全部が記載されている謄本家庭裁判所への申立成年後見開始の申立は、本人の住所地（原則として住民登録している住所地）を管轄する家庭裁判所に行います。なお、申立費用は次の通りです。収入印紙 ８００円登記印紙 ４０００円郵便切手 ４３００円程度その他、現金１０万円程度（鑑定費用）家庭裁判所の審理家庭裁判所調査官による調査必要に応じて家事審判官による審問審判類型の決定申立てと異なる類型と判断されたときは、「申立ての趣旨の変更」や「追加的申立て」をすることになります。成年後見人の選任成年後見人の行う事務の内容・範囲の決定場合によって成年後見監督人の選任本人への告知または通知、成年後見人への告知なお、審判に不服がある場合は、告知日から数えて２週間以内に即時抗告できます。審判確定審判が確定すると、成年後見が開始されます。[目次へ]</description>
      <pubDate>Fri, 30 Dec 2005 15:00:00 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>審判前の保全処分</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769254.html</link>
      <description>審判の申立から審判が下るまでの間に、本人の財産を保全したり、本人の監護のために緊急を要する事態が生じたときは、「審判前の保全処分」という制度を利用します。家庭裁判所は、成年後見開始の審判の申立があった場合、申立または職権により、後見開始の審判が下るまでの間、財産管理者を選任し、本人の財産上の行為について後見を命じること（後見命令）ができます。後見命令が出たときは、後見開始の審判が確定するまでの間、財産管理者の同意を得ないで行った行為については、取り消すことができます。なお、財...</description>
      <pubDate>Fri, 30 Dec 2005 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>成年後見人の主な仕事</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769253.html</link>
      <description>【成年後見人の主な仕事】成年後見人は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に十分に配慮しながら、本人のために必要な代理行為を行い、本人の財産を適正に管理します。成年後見人は、本人の財産について全般的な「管理権」を持ち、これに関する法律行為について全般的な「代理権」を持ちます。なお、結婚や離婚の意思表示、遺言、認知など「一身専属権」に関する行為は対象外です。成年後見人は、成年後見人に就任した際、本人の「財産目録」を作成して財産の全体像を把握し、生活プランを検討します。財産管理業務通帳記帳の方法により入出金のチェックと必要な費用の支払（領収書管理）本人所有の不動産の管理（修繕、増改築、本人不在時の自宅見回り等）納税（賃料収入等がある場合）身上監護事務介護保険要介護認定の申請・更新、介護サービス等の契約締結、サービス内容の確認・変更治療・入院等に関する病院との契約・確認・処遇の監視施設等の入退所手続毎月一回程度面談を行い、本人の生活状況を把握（見守り）家庭裁判所への報告事務成年後見人は、その職務を適正に行っていることを定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。報告内容は財産管理状況や身上監護状況についてで、家庭裁判所からの指示に従って行います。[目次へ]</description>
      <pubDate>Fri, 30 Dec 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>成年被後見人の行為でも取消権が及ばない範囲</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769252.html</link>
      <description>成年被後見人の日常生活に関する行為については、本人や成年後見人は、たとえ本人にとって不利益なことであっても、それを取り消すことができません。ここで、日常生活に関する行為とは本人が日常の生活で普通必要と考えられる行為で、日用品（食料品や衣料品等）の購入や、電車・バス・タクシー代の支払、水道光熱費の支払いなどがあたります。具体的にどこまでが「日常生活に関する行為」かについては、本人の資産や収入、生活状況、支払金額等から総合的に判断していくことになります。[目次へ]</description>
      <pubDate>Thu, 29 Dec 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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      <title>成年被後見人の資格制限</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769251.html</link>
      <description>成年被後見人が資格制限を受けるのは、主に以下の事項です。【参政権】選挙権・被選挙権ともなくなります。【資格を取ることの制限】弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、医師、社会福祉士、介護福祉士等になることができなくなります。【営業制限】取締役、監査役、清算人になることができなくなります。風俗営業、古物営業、警備業等の免許を受けたり、登録をすることができなくなります。【印鑑登録】自治体によっては印鑑登録が抹消されます。また新たに登録することもできなくなります（成年被後見人の印鑑登録証明書が必要なときは、財産処分の代理権を持つ成年後見に野印鑑登録証明書を使うことになります）。成年被後見人は以上のような資格制限を受けます。特に選挙権を失うと言うことに本人の抵抗感が強く出たりすることもあります。たとえ成年被後見人と審判されても、その後、判断能力が回復すれば再び選挙権を得ることも可能ですので、残存能力をフルに活用し、リハビリ等を行い、判断能力の向上に努めることが重要であると考えます。[目次へ]</description>
      <pubDate>Wed, 28 Dec 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>家庭裁判所等の監督</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769250.html</link>
      <description>家庭裁判所または成年後見監督人（選任されている場合）は、いつでも成年後見人に対し、その事務の報告を求めたり、財産目録の提出を求めることができます。更に調査をすることもできます。基本的に半年から１年に１回、家庭裁判所の指示に従って「財産管理」状況や「身上監護」状況について報告します。これにより成年後見人の不正を防止することができるようになっています。成年後見人は、その職務を適正に行っていることを証明する書類や記録をきちんと管理しておかなければなりません。[目次へ]</description>
      <pubDate>Tue, 27 Dec 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>保佐の概要</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769249.html</link>
      <description>「保佐」制度とは、認知症等により判断能力が著しく不十分な方を保護・支援する制度です。家庭裁判所による保佐開始の審判とともに、本人（「被保佐人」と言います。）を援助する人として「保佐人」が選任されます。「被保佐人」は、法律で定められた一定の行為について、「保佐人」の同意を得ることが必要になります。[目次へ]</description>
      <pubDate>Wed, 30 Nov 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>保佐</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>保佐の対象となる方</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769248.html</link>
      <description>日常的な買い物程度は本人一人でもできるが、お金を借りたり、不動産を売買したり、保証人となったり、相続問題の処理など、法律で定められた一定の行為について、合理的な判断ができない状況にある場合は「保佐」に該当すると考えられます。《例えば・・・》しっかりしているときもあるが、時々妙なことを言ったりすることがある。いわゆる「まだらぼけ」のようである。なお、判断能力が不十分とはいえない「浪費者」は、保佐の対象ではありません。[目次へ]</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2005 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>保佐</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>保佐開始の申立手続</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769247.html</link>
      <description>保佐開始の申立の手続は以下の通りです。申立準備申立人の検討申立を行えるのは次の方々です。なお、一人で申立や手続をすすめていくことが不安だという方は、弁護士等に相談することをお勧めします。本人配偶者四親等内の親族（親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親、子、兄弟姉妹）（未）成年後見（監督）人補助（監督）人市区町村長検察官申立の目的、類型、保佐事務の内容の検討保佐人の候補者選び申立に必要な書類の準備申立書類申立書申立書付票（本人以外の申立用）申立事情説明書本人の財産目録及びその資料（不動産登記簿謄本、通帳等の写し等）本人の収支状況報告書及びその資料（領収書の写し等）保佐人候補者事情説明書本人についての書類戸籍謄本住民票（世帯全部が記載されている謄本）後見登記されていないことの証明書（東京法務局で発行）診断書保佐人候補者についての書類戸籍謄本住民票（世帯全部が記載されている謄本）身分証明書（成年後見人等候補者の本籍地の市区町村役場戸籍係等で発行）後見登記されていないことの証明書（東京法務局で発行）申立人についての書類（保佐人候補者と同一人物の場合は不要）戸籍謄本住民票（世帯全部が記載されている謄本家庭裁判所への申立保佐開始の申立は、本人の住所地（原則として住民登録している住所地）を管轄する家庭裁判所に行います。なお、申立費用は次の通りです。収入印紙 ８００円（同意権または代理権の付与を申し立てる場合には、各々について８００円分の収入印紙が必要）登記印紙 ４０００円郵便切手 ４３００円程度その他、現金１０万円程度（鑑定費用）家庭裁判所の審理家庭裁判所調査官による調査必要に応じて家事審判官による審問審判類型の決定申立てと異なる類型と判断されたときは、「申立ての趣旨の変更」や「追加的申立て」をすることになります。保佐人の選任保佐人の行う事務の内容・範囲の決定場合によって保佐監督人の選任本人への告知または通知、保佐人への告知なお、審判に不服がある場合は、告知日から数えて２週間以内に即時抗告できます。審判確定審判が確定すると、保佐が開始されます。[目次へ]</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2005 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>保佐</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>審判前の保全処分</title>
      <link>http://e-kouken.seesaa.net/article/44769246.html</link>
      <description>審判の申立から審判が下るまでの間に、本人の財産を保全したり、本人の監護のために緊急を要する事態が生じたときは、「審判前の保全処分」という制度を利用します。家庭裁判所は、保佐開始の審判の申立があった場合、申立または職権により、保佐開始の審判が下るまでの間、財産管理者を選任し、本人の財産上の行為について保佐を命じること（保佐命令）ができます。保佐命令が出たときは、保佐開始の審判が確定するまでの間、財産管理者の同意を得ないで行った行為については、取り消すことができます。なお、財産管...</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2005 09:00:00 +0900</pubDate>
      <category>保佐</category>
      <author>あおば行政書士事務所</author>
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